○佐倉市、酒々井町清掃組合組織に関する規則

平成11年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例(昭和57年清掃組合条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理するための組織及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 条例第3条に規定する課及びリサイクルセンターは、次のとおりとする。

課及びリサイクルセンター名

係名

総務課

庶務係 人事給与係

施設管理課

施設係 設備係

リサイクルセンター

リサイクル係

(会計室)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織として会計室を置く。

(事務分掌)

第4条 課及びリサイクルセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 管理者及び副管理者の秘書事務に関すること。

(2) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(3) 特別職の事務引継に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 構成市町の地方交付税に関すること。

(6) 組合債に関すること。

(7) 基金の統括管理に関すること。

(8) 行政不服審査及び訴訟の総括に関すること。

(9) 行政不服審査会に関すること。

(10) 情報公開制度の総括に関すること。

(11) 個人情報保護制度の総括に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(13) 閲覧コーナーの管理運営に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 書庫管理に関すること。

(16) 印刷機の管理保全に関すること。

(17) 被服等の貸与に関すること。

(18) 電子計算機等に関すること。

(19) 庁内情報通信網の管理運営に関すること。

(20) 消防計画に関すること。

(21) 損害保険に関すること。

(22) 公有財産台帳の作成、整理及び保全に関すること。

(23) 事務連絡車の管理に関すること。

(24) 管理棟の維持管理に関すること。

(25) 備品管理の総括に関すること。

(26) ごみの搬入に関すること。

(27) 地元協議会に関すること。

人事給与係

(1) 監査に関すること。

(2) 予算の編成及び決裁に関すること。

(3) 予算の執行管理に関すること。

(4) 指定金融機関等の指定に関すること。

(5) 財政計画の策定に関すること。

(6) 議案の調整に関すること。

(7) 条例、規則等の立案審査に関すること。

(8) 行政組織及び事務の管理に関すること。

(9) 文書事務の総括に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他人事に関すること。

(12) 職員の定数及び配置並びに職制に関すること。

(13) 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。

(14) 職員の旅費に関すること。

(15) 各種委員の任免に関すること。

(16) 千葉県市町村公平委員会との連絡に関すること。

(17) 千葉県市町村総合事務組合との連絡に関すること。

(18) 職員の研修及び人材育成に関すること。

(19) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(20) 職員の公務災害に関すること。

(21) 職員の財産形成の促進に関すること。

(22) 千葉県市町村職員共済組合との連絡に関すること。

(23) ごみ処理手数料等に関すること。

(24) 会計事務に関すること。

施設管理課

施設係

(1) ごみ処理施設の管理業務に関すること。

(2) 各種の分析、測定、調査等に関すること。

(3) 焼却灰及び有害廃棄物等の処分に関すること。

(4) 緑地帯及び樹木の管理に関すること。

(5) 有価物の売払い等に関すること。

(6) 法令に定められた調査、報告に関すること。

(7) 購入電力及び売却電力に関すること。

(8) 事業活動に伴う広報活動に関すること。

(9) 施設の視察及び見学に関すること。

(10) 地元対策に関すること。

(11) 行政機関の立入検査に関すること。

(12) ごみ処理に係る広域化に関すること。

(13) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(14) 生活環境影響調査に関すること。

(15) 施設整備(建設)に係る各種計画、調査、用地買収等に関すること。

設備係

(1) 電気設備及び発電設備に関すること。

(2) 廃熱ボイラー及び蒸気タービン設備に関すること。

(3) 設備の法定検査に関すること。

(4) 公害防止対策に関すること。

(5) 施設の維持管理記録の管理及び閲覧等に関すること。

(6) 施設の保守点検及び修繕、補修工事に関すること。

(7) 補修工事等契約に係る各種委員会に関すること。

(8) 最終処分場(浸出液処理施設を含む。)の維持管理に関すること。

(9) 消防設備に関すること。

(10) 作業用及び運搬用車両の管理に関すること。

(11) 資材の購入に関すること。

リサイクルセンター

リサイクル係

(1) リサイクルセンター従事者の人事管理に関すること。

(2) リサイクルの事業計画に関すること。

(3) リサイクルのため佐倉市との連絡に関すること。

(4) リサイクルのため酒々井町との連絡に関すること。

(5) リサイクルの広報に関すること。

(6) リサイクル品の生産物賠償責任保険に関すること。

(7) その他リサイクルに関すること。

(会計室の事務分掌)

第5条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 会計事務全般に関すること。

(所管外事務の処理)

第6条 職員は、特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、第4条に定める分掌事務以外の事務を処理しなければならない。

2 第4条に定めのない事務等が新たに生じた場合で、その所管が明確でないときは、管理者が当該事務の所管について指定するものとする。

(職制)

第7条 事務局に事務局長を、課に課長を、リサイクルセンターに所長を、係に係長を置く。

2 事務局に参事、次長、技監及び主幹を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、課に課長補佐及び副主幹を置くことができる。

4 前各項に定めるほか、事務局及び会計室に所要の職員を置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者がその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合庶務規程の廃止)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合庶務規程(昭和57年清掃組合訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(平成18年4月1日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役の任期中は、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合組織に関する規則の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成22年2月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合組織に関する規則

平成11年3月3日 規則第2号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成11年3月3日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第1号
平成19年2月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第7号
平成22年2月23日 規則第1号
平成24年3月13日 規則第1号
平成30年8月1日 規則第3号
令和6年3月21日 規則第1号