○佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例
昭和57年2月26日
条例第4号
(事務局の設置)
第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、清掃組合に関する事務を処理する。
(課及びリサイクルセンターの設置)
第3条 事務局に次の課及びリサイクルセンターを置く。
総務課
施設管理課
リサイクルセンター
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月2日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月16日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。