ごみの持ち込みについて

 酒々井リサイクル文化センターでは、佐倉市・酒々井町の一般家庭から排出された生活系廃棄物及び粗大ごみの直接持ち込みの受入を行っております。


※実家等の片付けなどのため、別居している三親等以内の親族等が持ち込む場合、「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」の提出が必要となります。詳しくは「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書について」をご覧ください。

※佐倉市又は酒々井町以外にお住まいの方で、自身が所有する佐倉市内又は酒々井町内にある土地や建物などから発生した家庭ごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合、「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」が必要となります。詳しくは「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書について」をご覧ください。
※事業所等から排出されるごみについては、所在の担当課へお問い合わせください。

 持ち込み可能日は以下のとおりです。


月曜から金曜の平日のみ
(祝日・振替休日及び年末年始を除く)
毎月第2土曜日及び翌日曜日
※土日の受付日はこちらでご確認ください※


■受付時間
平日及び毎月第2土曜日及び翌日曜日の受付時間は以下のとおりです。
   午前 8時30分から11時30分
   午後 1時00分から 4時30分

    ※11時から11時30分の間は混雑します
■注意事項

※佐倉市または酒々井町にお住まいになっていることが、確認できるものをお持ちください。 (運転免許証・健康保険証等)

※処理料金については「ごみ処理手数料について」をご覧ください。

※持ち込む際の分別については「一般廃棄物受入基準」をご覧ください。

※持ち込めないものについては「処理できないごみ(PDF)」をご覧ください。
土日の受付日(令和5年度)
  事前予約は必要ありません
下記日程の受付時間内に直接お持込ください。
※11時から11時30分の間は混雑します。
年 月 受付日
令和5年 4月  8日(土)、 9日(日)
令和5年 5月 13日(土)、14日(日)
令和5年 6月 10日(土)、11日(日)
令和5年 7月  8日(土)、 9日(日)
令和5年 8月 12日(土)、13日(日)
令和5年 9月  9日(土)、10日(日)
令和5年10月 14日(土)、15日(日)
令和5年11月 11日(土)、12日(日)
令和5年12月  9日(土)、10日(日)
令和6年 1月 13日(土)、14日(日)
令和6年 2月 10日(土)、11日(日)
令和6年 3月  9日(土)、10日(日)




 家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書について

令和4年4月1日より、以下①及び②に該当するときは家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」の提出が必要となります。

① 実家等の片付けなどで排出したごみを
  別居の三親等以内の親族等が持ち込む場合
 佐倉市内又は酒々井町内にある実家等の片づけなどで排出した廃棄物を別居の三親等以内の家族や親族が持ち込む場合はこちらの申請書をご記入のうえ、計量窓口へ提出してください。
 また、持ち込む方の住所、氏名及び排出者名、排出場所が確認できるものの提示をお願いします。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、公共料金領収書など)
3親等以内の親族の方のみ持ち込むことができます。
家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書(PDF)
家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書 記入例(PDF)
 
② 佐倉市内又は酒々井内に物件などをお持ちの方
 佐倉市又は酒々井町以外にお住まいの方が、自身が所有する佐倉市内又は酒々井町内にある土地や建物等から発生した家庭ごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合はこちらの申請書をご記入のうえ、計量窓口へ提出してください。
 また、持ち込む方の住所、氏名及び排出場所が確認できるものの提示をお願いします。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、公共料金領収書など)
賃貸物件など、他者へ貸している土地や建物等から発生したごみや佐倉市内又は酒々井町内の事業所や事業で発生したごみは事業系廃棄物となるため、この申請書は使用できません。
 事業系廃棄物については、佐倉市廃棄物対策課又は酒々井町経済環境課へお問い合わせください。

家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書(PDF) 
家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書 記入例(PDF)

 受入基準(抜粋)(PDF)







 火災ごみについて

 火災に伴って排出されるり災ごみについては下記をご覧ください。


「火災に遭われた場合のり災ごみの扱いについて」(PDF)