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酒々井リサイクル文化センターでは、自己搬入による一般家庭から排出された生活系廃棄物及び粗大ごみの持ち込み受入を行っております。
※持ち込む方の住所又は氏名とごみを排出した方の住所又は氏名が異なる場合、「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」の提出が必要となります。詳しくは「申請書について」をご覧ください。(例)実家のごみを持ち込む場合など
※佐倉市又は酒々井町以外にお住まいの方で、自身が所有する佐倉市又は酒々井町ないにある土地や建物などから発生した家庭ごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合、「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」が必要となります。詳しくは「申請書について」をご覧ください。
※事業所等から排出されるごみについては、所在の担当課へお問い合わせください。
持ち込み可能日は以下のとおりです。
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■受付時間 |
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平日及び毎月第2土曜日及び翌日曜日の受付時間は以下のとおりです。
午前 8時30分から11時30分
午後 1時00分から 4時30分
※11時から11時30分の間は混雑します
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■注意事項 |
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※佐倉市または酒々井町にお住まいになっていることが、確認できるものをお持ちください。 (運転免許証・健康保険証等)
※処理料金については「ごみ処理手数料について」をご覧ください。
※持ち込む際の分別については「一般廃棄物受入基準」をご覧ください。
※持ち込めないものについては「処理できないごみ(PDF)」をご覧ください。
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■土日の受付日(令和4年度) |
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※事前予約は必要ありません。
下記日程の受付時間内に直接お持込ください。
※11時から11時30分の間は混雑します。
年 月 |
受付日 |
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令和4年 4月 |
9日(土)、10日(日) |
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令和4年 5月 |
14日(土)、15日(日) |
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令和4年 6月 |
11日(土)、12日(日) |
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令和4年 7月 |
9日(土)、10日(日) |
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令和4年 8月 |
13日(土)、14日(日) |
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令和4年 9月 |
10日(土)、11日(日) |
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令和4年10月 |
8日(土)、 9日(日) |
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令和4年11月 |
12日(土)、13日(日) |
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令和4年12月 |
10日(土)、11日(日) |
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令和5年 1月 |
14日(土)、15日(日) |
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令和5年 2月 |
11日(土)、12日(日) |
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令和5年 3月 |
11日(土)、12日(日) |
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「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」について |
令和4年4月1日より、以下に該当するときは「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」の提出が必要となります。 |
① |
佐倉市内又は酒々井町内にある実家等の片づけで発生した廃棄物を同居以外の家族や親族が持ち込む場合。 |
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※3親等以内の親族の方のみ持ち込むことができます。 |
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② |
佐倉市又は酒々井町以外にお住まいの方が、自身が所有する佐倉市内又は酒々井町内にある土地や建物等から発生した家庭ごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合。 |
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※賃貸物件など、他者へ貸している土地や建物等から発生したごみや佐倉市内又は酒々井町内の事業所や事業で発生したごみは事業系廃棄物となるため該当しません。
事業系廃棄物については、佐倉市廃棄物対策課又は酒々井町経済環境課へお問い合わせください。 |
以下に該当する場合、「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」の提出は不用です。
※今後、必要となる場合があります。 |
① |
佐倉市内又は酒々井町内にお住まいの方が、住んでいる家から排出された家庭ごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合。 |
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② |
佐倉市内又は酒々井町内にお住まいの方が、同居の家族や親族のごみを持ち込む場合。 |
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火災に伴って排出されるり災ごみについては下記をご覧ください。
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