○佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例

昭和42年2月24日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の同号に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)第8条の規定する職員以外の全ての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるところによる。

4 管理者は、全ての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

第4条 管理者は、前条第3項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ前条第3項の規定により管理者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い、管理者が決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 前2条に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇給及び昇任については、管理者が別にこれを定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料は月の1日から末日までの期間につき、その全額を支給する。

2 給料の支給日は、管理者が規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数(フルタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める日数)を基礎として、日割りによって計算する。

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与については、この条例に規定する給与の額との権衡並びに職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、別に条例で定める。

(給与の減額)

第9条 職員(フルタイム会計年度任用職員を除く。以下この条、第14条第1項から第5項まで及び第16条第1項において同じ。)が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行7級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行7級職員が行7級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行7級職員以外のものが行7級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第11条の2 削除

(地域手当)

第11条の3 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の9.2を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(住居手当)

第12条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3項において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 自ら所有する本組合の区域内に所在する住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する世帯主(規則で定める世帯主を除く。)であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が9,000円を超えるときは、9,000円)を11,000円に加算した額

(3) 前項第2号に掲げる職員 3,000円

3 本組合の区域内に所在する住宅を借り受けている職員に対する前項第2号の適用については、同号中「9,000円」とあるのは、「17,000円」とする。

4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車(規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第4に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、管理者が規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時迄の間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の規則で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の75)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定による勤務にあっては100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の75)から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「同項に規定する規則で定める割合(」とあるのは、「100分の100(」とする。

7 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、第1項第3項及び第4項の規定の例により支給する。

第15条 削除

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、前項の規定の例により支給する。

(管理職手当)

第16条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25の範囲内で管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、管理者が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第17条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表第5のとおりとする。

3 前項に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間若しくは勤務の状況によりこれを減額し又は調整して支給することができる。

4 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

第18条 削除

(端数計算)

第18条の2 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第14条及び第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第16条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第18条の2に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで及び附則第20項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第20項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第20項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第20項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは、「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第22条 第14条及び第16条の規定は、第16条の2に規定する職員には適用しない。

2 第4条第3項から第10項まで、第10条第11条及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

3 第4条第5項から第10項まで、第10条第11条第12条第16条の2第19条の2及び第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に管理者が定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、その休職の期間中、給与を支給しない。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振込)

第25条 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第26条 給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 千葉県市町村職員共済組合が行う貯金事業に係る積立金及び貸付事業に係る償還金

(2) 千葉県市町村職員互助会の掛金、同会が取り扱う生命保険及び損害保険に係る保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、管理者が定めるもの

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)がありかつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第20条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

13 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

14 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

15 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

16 昭和51年度に限り、第20条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。

17 昭和52年度に限り、第20条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。

18 昭和53年度に限り、第20条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の78」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

20 平成30年3月31日までの間、職員(再任用職員を除く。以下同じ。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、次項及び第22項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び次項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第22項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第22項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第21条の2第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条の2第1項 前各号に定める額

 第21条の2第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条の2第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条の2第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

21 前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第9条第14条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

22 附則第20項の規定が適用される間、第21条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(経過措置)

23 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第25項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第4号)第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第23項の規定が適用されていた職員を除く。)

25 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項、附則第27項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第27項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

27 異動日において、附則第25項の適用を受ける職員が、同日において降任(地方公務員法第28条の2第1項本文に規定する降任を除く。以下この項において同じ。)する場合における特定日給料月額の算定は、降任が行われなかったものとみなして行うものとする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第23項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第25項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第25項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第23項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、附則第25項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第23項から前項までに定めるもののほか、附則第23項の規定による給料月額、附則第25項の規定による給料の規定による給料その他附則第23項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和42年2月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(同条例第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項の規定は昭和42年8月1日から適用し、附則第7項、第8項及び第10項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

3 昭和43年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定の給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年6月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による条例の改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(昭和46年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職職員の給与に関する条例第14条の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の最高の号給又は給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の第1条の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から、第17条第2項第2号の規定は、同年12月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年6月19日条例第2号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年1月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

7 昭和51年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は附則第6項、期末手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年7月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

2 職員が改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の規定に基いて昭和52年3月に支給する期末手当分として支給を受けた給与は、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第20条及び附則第16項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和53年2月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の認めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基いて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年5月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

2 職員が改正前の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年3月に支給する期末手当分として支給を受けた給与は、改正後の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第20条及び附則第17項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和53年5月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定及び附則第7項並びに第8項の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2第1項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条の2第1項に該当していた職(改正後の条例第11条の2第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年2月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

2 職員が改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定に基いて昭和54年3月に支給する期末手当分として支給を受けた給与は、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第20条及び附則第18項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和55年1月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和55年12月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の3第1項の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年2月13日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年11月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 昭和56年6月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき給料月額及び扶養手当の月額並びに調整手当の月額」とあるのは「佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年清掃組合条例第1号)による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料月額及び扶養手当の月額並びに調整手当の月額」とし、同条例第21条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年清掃組合条例第1号)による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年2月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第11条の3の規定は、昭和57年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和57年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められている職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外となる者(管理者の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例の一部改正)

8 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

別表中「行政職給料表1等級及び2等級の職員」を「行政職給料表8級及び7級の職員」に、「行政職給料表3等級の職員」を「行政職給料表6級及び5級の職員」に、「行政職給料表4等級の職員」を「行政職給料表4級及び3級の職員」に改める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

業務職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1

1





2

1

2

2

1

1

1



3

2

3

3

1

2

1

1


4

3

4

4

2

3

2

2


5

4

5

5

3

4

3

3


6

5

6

6

4

5

4

4

1

7

6

7

7

5

6

5

5

2

8

7

8

8

6

7

6

6

3

9

8

9

9

7

8

7

7

4

10

9

10

10

8

9

8

8

5

11

10

11

11

9

10

9

9

6

12

11

12

12

10

11

10

10

7

13

12

13

13

11

12

11

11

8

14

13

14

14

12

13

12

12

9

15

14

15

15

13

14

13

13

10

16

15

16

16

14

15

14

14

11

17

16

17

17

15

16

15

15

12

18

17

18

18

16

17

16

16

13

19

18

19

19

17

18

17

17

14

20

19

20

20

18

19

18

18

15

21

20

21

21

19

20

19

19

16

22

21

22

22

20

21

20

20

17

23

22

23

23

21

22

21

21


24

23

24

24

22

23

22

22


25

24

25

25

23

24

23

23


26

25


26

24

25

24

24


27



27

25

26

25

25


28



28

26

27

26



29



29

27





30



30

28





31



31

29





イ 業務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1


2

2

2

2


3

3

3

3

1

4

4

4

4

2

5

5

5

5

3

6

6

6

6

4

7

7

7

7

5

8

8

8

8

6

9

9

9

9

7

10

10

10

10

8

11

11

11

11

9

12

12

12

12

10

13

13

13

13

11

14

14

14

14

12

15

15

15

15

13

16

16

16

16

14

17

17

17

17

15

18

18

18

18

16

19

19

19

19

17

20

20

20

20

18

21

21

21

21

19

22

22

22

22

20

23

23

23

23

21

24

24

24

24

22

25

25

25

25

23

26



26


27



27


28



28


(昭和61年12月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年3月2日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号及び第20条第2項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第5号で、同63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年1月10日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年2月20日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年1月規則第1号で、同3年1月10日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第21条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成3年12月26日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び第15条第1号の改正規定は、平成4年1月1日から、第2条第1項の改正規定及び第19条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成4年11月19日条例第5号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1号及び第2号の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過規定)

7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年清掃組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年清掃組合条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が別に定める事由が生じた職員にあっては、管理者が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成6年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成7年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第15条の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第4項から第6項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定(この条例附則第4項から第6項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成7年10月18日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定及び第19条に1項を加える改正規定は平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成9年1月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成9年4月1日から施行し、第15条の改正規定は同年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成10年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(附則第4項を除く。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成10年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第13条第1項及び第2項、第15条第1号及び第2号並びに第17条第2項の改正規定、別表第3を別表第4とする改正規定並びに別表第2の次に別表を加える改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成12年2月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第15条の改正規定を除く。)及び次項から附則第11項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第15条の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成13年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項及び附則別表を加える改正規定並びに別表第1の改正規定並びに附則第8項から第13項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第21条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替え)

8 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち管理者の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初のこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、新条例別表第1の規定及び附則第9項、第11項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成13年7月31日条例第3号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成15年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年3月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 切替日の前日において、第1条の規定による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第20項の規定の適用を受ける職員のうち、第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、切替日以後同項の規定は、適用しない。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成13年条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)

6 切替日の前日において、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年清掃組合条例第1号。以下この項において「平成13年条例」という。)附則第13項の規定の適用を受ける職員の、同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定及び附則第2項の規定並びに平成13年条例附則第13項の規定にかかわらず、改正後の条例別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成13年条例の施行の日における平成13年条例附則第13項に規定する差額を加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

7 平成15年3月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を期末手当額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が期末手当額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から切替日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)及び扶養手当の額により計算した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは、「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年清掃組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年12月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 切替日の前日において、第1条の規定による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19項又は第20項の規定の適用を受ける職員のうち、第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、切替日以後これらの規定は、適用しない。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成16年5月20日条例第1号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年4月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 平成17年5月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の適用を受けるものの特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に定める号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の新条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

5 特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

附則別表

業務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1号給


2号給



1号給

2号給

2号給

3号給


1号給

2号給

3号給

3号給

4号給


2号給

3号給

4号給

4号給

4号給


3号給

4号給

5号給

5号給

5号給


4号給

5号給

6号給

6号給

6号給

1号給

4号給

6号給

7号給

7号給

7号給

2号給

5号給

7号給

8号給

8号給

7号給

2号給

6号給

7号給

9号給

8号給

8号給

3号給

6号給

8号給

10号給

9号給

9号給

4号給

7号給

9号給

11号給

10号給

9号給

4号給

8号給

10号給

12号給

11号給

10号給

5号給

8号給

11号給

13号給

12号給

11号給

6号給

9号給

11号給

14号給

12号給

11号給

6号給

10号給

12号給

15号給

13号給

12号給

7号給

10号給

13号給

16号給

14号給

13号給

7号給

11号給

13号給

17号給

14号給

13号給

8号給

11号給

14号給

18号給

15号給

14号給

8号給

12号給

15号給

19号給

16号給

14号給

9号給

12号給

15号給

20号給

16号給

15号給

9号給

13号給

16号給

21号給

17号給

15号給

10号給

13号給

17号給

22号給

17号給

15号給

10号給

14号給

18号給

23号給

18号給

16号給

10号給

14号給

19号給

24号給

18号給

16号給

11号給

14号給


25号給

19号給

16号給

11号給

15号給


26号給

19号給

17号給

11号給

15号給


27号給

20号給

17号給

11号給

16号給


28号給

20号給

17号給

12号給



29号給


18号給

12号給



30号給


18号給

12号給



31号給


18号給

12号給



(平成17年12月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 切替日の前日において、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19項又は第20項の規定の適用を受ける職員のうち、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、切替日以後これらの規定は、適用しない。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

業務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

附則別表第2

行政職給料表及び業務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

経過期間

1

3月未満



21

25

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



22

26

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



23

27

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



24

28

1

1

1

1

1

12月以上



25

29

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

25

25

29

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

26

26

30

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

27

27

31

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

28

28

32

1

1

1

1

1

12月以上

9

29

29

33

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

29

29

33

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

30

30

34

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

31

31

35

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

32

32

36

4

1

1

1

1

12月以上

13

33

33

37

5

1

1

1

1

4

3月未満

13

33

33

37

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

34

34

38

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

35

35

39

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

36

36

40

8

4

1

1

1

12月以上

17

37

37

41

9

5

1

1

1

5

3月未満

17

37

37

41

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

38

38

42

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

39

39

43

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

40

40

44

12

8

4

1

1

12月以上

21

41

41

45

13

9

5

1

1

6

3月未満

21

41

41

45

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

42

42

46

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

23

43

43

47

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

24

44

44

48

16

12

8

4

1

12月以上

25

45

45

49

17

13

9

5

1

7

3月未満

25

45

45

49

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

26

46

46

50

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

27

47

47

51

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

28

48

48

52

20

16

12

8

4

12月以上

29

49

49

53

21

17

13

9

5

8

3月未満

29

49

49

53

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

30

50

50

54

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

31

51

51

55

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

32

52

52

56

24

20

16

12

8

12月以上

33

53

53

57

25

21

17

13

9

9

3月未満

33

53

53

57

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

34

54

54

58

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

35

55

55

59

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

36

56

56

60

28

24

20

16

12

12月以上

37

57

57

61

29

25

21

17

13

10

3月未満

37

57

57

61

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

38

58

58

62

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

39

59

59

63

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

40

60

60

64

32

28

24

20

16

12月以上

41

61

61

65

33

29

25

21

17

11

3月未満

41

61

61

65

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

42

62

62

66

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

43

63

63

67

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

44

64

64

68

36

32

28

24

20

12月以上

45

65

65

69

37

33

29

25

21

12

3月未満

45

65

65

69

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

46

66

66

70

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

47

67

67

71

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

48

68

68

72

40

36

32

28

24

12月以上

49

69

69

73

41

37

33

29

25

13

3月未満

49

69

69

73

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

50

70

70

74

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

51

71

71

75

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

52

72

72

76

44

40

36

32

28

12月以上

53

73

73

77

45

41

37

33

29

14

3月未満

53

73

73

77

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

54

74

74

78

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

55

75

75

79

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

56

76

76

80

48

44

40

36

32

12月以上

57

77

77

81

49

45

41

37

33

15

3月未満

57

77

77

81

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

57

78

77

82

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

58

79

78

83

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

58

80

78

84

52

48

44

40

36

12月以上

59

81

79

85

53

49

45

41

37

16

3月未満

59

81

79

85

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

59

82

80

86

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

60

83

81

87

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

84

82

88

56

52

48

44

40

12月以上

61

85

83

89

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

85

83

89

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

61

86

83

90

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

62

87

84

91

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

62

88

84

92

60

56

52

48

44

12月以上

63

89

85

93

61

57

53

49

45

18

3月未満

63

89

85

93

61

57

53

49


3月以上6月未満

63

90

85

94

62

58

54

50


6月以上9月未満

64

91

86

95

63

59

55

51


9月以上12月未満

64

92

86

96

64

60

56

52


12月以上

65

93

87

97

65

61

57

53


19

3月未満

65

93

87

97

65

61

57

53


3月以上6月未満

65

94

87

98

66

62

58

54


6月以上9月未満

66

95

87

99

67

63

59

55


9月以上12月未満

66

96

88

100

68

64

60

56


12月以上

67

97

88

101

69

65

61

57


20

3月未満

67

97

88

101

69

65

61



3月以上6月未満

67

98

88

101

70

66

62



6月以上9月未満

68

99

89

101

71

67

63



9月以上12月未満

68

100

89

101

72

68

64



12月以上

69

101

89

101

73

69

65



21

3月未満

69

101

89

101

73

69

65



3月以上6月未満

69

102

90

101

74

70

66



6月以上9月未満

70

103

90

101

75

71

67



9月以上12月未満

70

104

90

101

76

72

68



12月以上

71

105

91

101

77

73

69



22

3月未満

71

105

91

101

77

73

69



3月以上6月未満

71

105

91

101

78

74

70



6月以上9月未満

72

105

92

101

79

75

71



9月以上12月未満

72

105

92

101

80

76

72



12月以上

73

105

93

101

81

77

73



23

3月未満

73

105

93

101

81

77

73



3月以上6月未満

73

105

93

101

82

78

74



6月以上9月未満

74

105

94

101

83

79

75



9月以上12月未満

74

105

94

101

84

80

76



12月以上

75

105

95

101

85

81

77



24

3月未満

75

105

95

101

85

81




3月以上6月未満

75

105

96

101

86

82




6月以上9月未満

76

105

97

101

87

83




9月以上12月未満

76

105

98

101

88

84




12月以上

76

105

99

101

89

85




25

3月未満


105

99

101

89

85




3月以上6月未満


105

99

101

90

86




6月以上9月未満


105

100

101

91

87




9月以上12月未満


105

100

101

92

88




12月以上


105

101

101

93

89




26

3月未満



101

101

93

89




3月以上6月未満



101

101

94

89




6月以上9月未満



101

101

95

89




9月以上12月未満



101

101

96

89




12月以上



101

101

97

89




27

3月未満



101

101

97

89




3月以上6月未満



101

101

97

89




6月以上9月未満



101

101

97

89




9月以上12月未満



101

101

97

89




12月以上



101

101

97

89




28

3月未満



101

101

97

89




3月以上6月未満



101

101

97

89




6月以上9月未満



101

101

97

89




9月以上12月未満



101

101

97

89




12月以上



101

101

97

89




29

3月未満




101






3月以上6月未満




101






6月以上9月未満




101






9月以上12月未満




101






12月以上




101






30

3月未満










3月以上6月未満










6月以上9月未満










9月以上12月未満










12月以上










(平成19年2月13日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日条例第7号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年2月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第22条を第23条とし、第21条の4の次に1条を加える改正規定は平成20年3月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第22条を第23条とし、第21条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成21年5月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月29日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

別表第1

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から28号給まで

別表第2

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から28号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年2月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年清掃組合条例第2号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条の2第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第20項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第20項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から16号給まで

6級

1号給から4号給まで

業務職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から32号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年清掃組合条例第4号)の施行の日」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

5 育児休業条例の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、附則に次の4項を加える。

(給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する給与条例の特例)

2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第20項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

3 第15条の通知を受けて育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。

4 短時間勤務職員に対する給与条例附則第20項第1号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。

5 第20条の承認を得て育児休業法第19条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、給与条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例附則第21項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1条を加える。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第5条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第21項」とする。

(平成23年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により平成23年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員については、改正後の給与条例第12条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の給与条例第12条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成23年11月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年清掃組合条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条の2第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第20項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

業務職給料表

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から44号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成25年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年4月1日から、第3条及び次項の規定は平成27年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年清掃組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年2月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までの間、この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第4条第6項及び第7項の規定については、同条第6項中「職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員」と、「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第7項中「職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「1号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるものにあっては、0)」」とする。

(平成27年2月19日条例第1号抄)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成27年2月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例(給与条例第21条第2項及び附則第22項の改正規定に限る。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例(給与条例第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第11条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の9.2」とあるのは「100分の9.2を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成28年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成28年4月1日

(2) 第3条の規定 平成28年10月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第22項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年清掃組合条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行7級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行7級職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年3月28日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第22項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年清掃組合条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成27年改正条例の一部改正)

5 平成27年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条中佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条中給与条例第21条第2項第1号の改正規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間における新給与条例第12条第2項第2号及び第3項の規定の適用については、同条第2項第2号及び第3項中「9,000円」とあるのは「13,000円」とする。

3 新給与条例附則第23項から第29項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

4 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(附則第6項及び第7項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第6項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第2項に規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第2項に規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

9 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

10 暫定再任用職員が新給与条例の適用を受ける場合は、新給与条例第22条の2第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

12 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(令和5年2月8日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年度に支給する給与に関する経過措置)

5 フルタイム会計年度任用職員に令和4年度に支給する給与の額は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月9日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

240,900

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

242,400

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

243,800

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

245,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

246,400

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

248,000

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

249,500

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

250,900

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

252,000

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

253,400

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

254,900

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

256,200

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

257,500

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,700

258,700

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

211,400

259,900

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

212,900

261,100

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

214,400

262,300

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

216,200

263,600

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

217,900

264,900

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

219,600

266,200

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

221,100

267,600

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

222,600

269,100

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

224,100

270,700

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

225,600

272,200

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

226,800

273,800

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

228,200

275,500

351,300

371,700

398,700

440,300


47

229,600

277,100

352,700

372,600

399,400

440,700


48

231,000

278,700

354,200

373,400

400,100

441,400


49

232,400

280,300

355,700

374,200

400,700

441,900


50

234,000

281,800

356,500

375,000

401,300

442,300


51

235,500

283,300

357,500

375,800

401,800

442,700


52

236,900

284,800

358,500

376,500

402,200

443,100


53

238,100

285,900

359,400

377,200

402,600

443,500


54

239,700

287,500

360,500

377,900

402,900

443,900


55

241,200

289,000

361,400

378,600

403,200

444,300


56

242,600

290,500

362,400

379,300

403,500

444,600


57

243,600

291,900

363,300

379,800

403,800

444,900


58

245,100

293,500

364,000

380,400

404,100

445,300


59

246,400

295,100

364,700

381,000

404,400

445,600


60

247,600

296,700

365,300

381,700

404,700

445,900


61

248,700

298,200

365,700

382,100

405,000

446,200


62

249,700

299,800

366,300

382,800

405,300



63

250,600

301,300

367,000

383,400

405,600



64

251,500

302,800

367,700

384,000

405,900



65

252,400

304,400

368,000

384,400

406,200



66

253,300

306,000

368,700

385,000

406,500



67

254,100

307,600

369,400

385,600

406,800



68

254,900

309,100

370,000

386,200

407,100



69

255,600

310,000

370,300

386,600

407,300



70

256,700

311,500

370,900

387,100

407,600



71

257,900

313,000

371,600

387,600

407,900



72

259,000

314,600

372,200

388,200

408,100



73

260,200

316,200

372,500

388,500

408,300



74

261,400

317,800

373,100

388,900

408,600



75

262,500

319,300

373,800

389,300

408,900



76

263,600

320,800

374,400

389,700

409,100



77

264,700

322,200

374,800

390,000

409,300



78

265,800

323,400

375,300

390,300

409,600



79

266,900

324,500

375,900

390,600

409,900



80

267,900

325,600

376,400

390,800

410,100



81

268,900

326,300

376,900

391,000

410,300



82

269,900

327,200

377,500

391,300

410,600



83

270,900

328,000

378,000

391,600

410,900



84

271,800

328,800

378,300

391,800

411,100



85

272,700

329,600

378,700

392,000

411,300



86

273,600

330,000

379,200

392,300




87

274,500

330,600

379,600

392,600




88

275,400

331,300

380,000

392,800




89

276,300

332,100

380,400

393,000




90

277,200

332,800

380,900

393,300




91

278,100

333,500

381,300

393,600




92

279,000

334,100

381,700

393,800




93

280,000

334,600

382,000

394,000




94

281,000

335,200

382,500





95

281,900

335,700

382,900





96

282,800

336,300

383,300





97

283,300

336,600

383,600





98

284,000

337,100






99

284,700

337,500






100

285,600

337,900






101

286,600

338,300






102

287,400







103

288,200







104

289,000







105

289,700







定年前再任用短時間勤務職員


216,200

256,200

275,600





備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 削除

別表第3(第3条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

7級

1 事務局長の職務

2 参事の職務

3 次長の職務

4 技監の職務

6級

1 (事務局長)の職務

2 (次長)の職務

3 (技監)の職務

4 課長の職務

5 主幹の職務

6 所属の困難な業務を統括する職務として規則で定める職務

5級

1 (課長)の職務

2 課長補佐の職務

3 副主幹の職務

4 所長の職務

5 所属の困難な業務を担当する職務として規則で定める職務

4級

1 主査の職務

2 所属の定例的業務を統括する職務として規則で定める職務

3級

1 主査補の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする職務として規則で定める職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務として規則で定める職務

1級

定型的な職務として規則で定める職務又はフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職務に限る。)が行う職務

別表第4(第13条関係)

自動車使用者等に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者

4km未満

2,000

2,000

4km以上6km未満

4,170

4,170

6km以上8km未満

5,230

5,060

8km以上10km未満

6,290

5,950

10km以上12km未満

7,340

6,840

12km以上14km未満

8,570

8,060

14km以上16km未満

9,800

9,280

16km以上18km未満

11,020

10,490

18km以上20km未満

12,240

11,700

20km以上22km未満

13,460

12,910

22km以上24km未満

14,640

14,080

24km以上26km未満

15,820

15,260

26km以上28km未満

17,000

16,430

28km以上30km未満

18,170

17,600

30km以上32km未満

19,340

18,780

32km以上34km未満

20,430

19,790

34km以上36km未満

21,520

20,810

36km以上38km未満

22,610

21,820

38km以上40km未満

23,700

22,830

40km以上42km未満

24,790

23,840

42km以上44km未満

25,710

23,840

44km以上46km未満

26,640

23,840

46km以上48km未満

27,570

23,840

48km以上50km未満

28,500

23,840

50km以上52km未満

29,430

23,840

52km以上54km未満

30,160

23,840

54km以上56km未満

30,890

23,840

56km以上58km未満

31,630

23,840

58km以上60km未満

32,370

23,840

60km以上62km未満

33,100

23,840

62km以上64km未満

34,160

23,840

64km以上66km未満

35,220

23,840

66km以上68km未満

36,280

23,840

68km以上70km未満

37,340

23,840

70km以上72km未満

38,400

23,840

72km以上74km未満

39,460

23,840

74km以上76km未満

40,520

23,840

76km以上78km未満

41,580

23,840

78km以上80km未満

42,640

23,840

80km以上82km未満

43,700

23,840

82km以上84km未満

44,760

23,840

84km以上86km未満

45,820

23,840

86km以上88km未満

46,880

23,840

88km以上90km未満

47,940

23,840

90km以上92km未満

49,000

23,840

92km以上94km未満

50,060

23,840

94km以上96km未満

51,120

23,840

96km以上98km未満

52,180

23,840

98km以上100km未満

53,240

23,840

100km以上

54,300

23,840

備考 加算対象距離とは、片道の使用距離のうち4kmを超える部分の距離(1km未満の端数がある場合は、その端数は、切り捨てるものとする。)をいう。

別表第5(第17条関係)

種類

支給額

支給対象

ごみ処理手当

日額1,000円以内

ごみの処理業務に従事したとき

自動車運転手手当

日額200円以内

焼却灰等の運搬及び特殊自動車の運転に従事したとき

管理人手当

月額9,000円以内

佐倉清掃工場の管理に従事する職員

電気主任技術者手当

月額6,000円以内

高圧受変電設備の保守管理に従事する職員

技術管理者手当

月額5,500円以内

一般廃棄物処理施設の維持管理に従事する職員

ボイラー・タービン主任技術者手当

月額6,000円以内

発電用ボイラー、蒸気タービン等の維持管理に従事する職員

佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例

昭和42年2月24日 条例第11号

(令和6年2月9日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
昭和42年2月24日 条例第11号
昭和42年2月24日 条例第18号
昭和43年3月31日 条例第2号
昭和43年6月1日 条例第19号
昭和46年2月8日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第2号
昭和49年12月23日 条例第5号
昭和50年6月19日 条例第2号
昭和50年12月23日 条例第4号
昭和52年1月18日 条例第2号
昭和52年7月29日 条例第3号
昭和53年2月17日 条例第1号
昭和53年5月23日 条例第2号
昭和53年5月23日 条例第3号
昭和54年2月26日 条例第1号
昭和54年2月26日 条例第3号
昭和54年6月8日 条例第4号
昭和55年1月22日 条例第1号
昭和55年12月23日 条例第11号
昭和56年2月13日 条例第1号
昭和56年11月18日 条例第10号
昭和57年1月7日 条例第1号
昭和57年2月26日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第11号
昭和57年12月27日 条例第13号
昭和59年3月24日 条例第1号
昭和59年12月24日 条例第3号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和60年12月25日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和61年12月23日 条例第4号
昭和62年3月2日 条例第2号
昭和62年3月24日 条例第6号
昭和62年12月23日 条例第7号
昭和63年12月26日 条例第3号
平成2年1月10日 条例第3号
平成2年2月20日 条例第4号
平成3年1月9日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第9号
平成4年11月19日 条例第5号
平成5年1月5日 条例第1号
平成6年1月5日 条例第1号
平成7年2月7日 条例第1号
平成7年10月18日 条例第2号
平成8年1月5日 条例第1号
平成9年1月7日 条例第1号
平成10年1月5日 条例第1号
平成10年2月13日 条例第3号
平成10年10月19日 条例第4号
平成11年2月16日 条例第2号
平成12年2月24日 条例第3号
平成13年2月19日 条例第1号
平成13年7月31日 条例第3号
平成14年3月6日 条例第2号
平成15年2月13日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第4号
平成16年5月20日 条例第1号
平成17年4月21日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年2月13日 条例第5号
平成19年8月1日 条例第7号
平成20年2月20日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第8号
平成21年7月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年2月23日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第4号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第3号
平成26年2月18日 条例第1号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年2月19日 条例第1号
平成27年2月19日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年2月16日 条例第1号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年10月16日 条例第6号
平成30年2月20日 条例第1号
平成31年2月19日 条例第1号
令和2年2月26日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第6号
令和3年2月19日 条例第1号
令和3年7月26日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第5号
令和4年10月17日 条例第5号
令和5年2月8日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第4号
令和6年2月9日 条例第1号