○佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例

昭和42年2月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、公務のために旅行する職員に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 この条例を適用する職員とは、法第3条第2項の一般職の職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)とする。

3 職員以外の者が、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第2条の2 職員が出張した場合には、旅費を支給する。職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

2 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

3 職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。この場合において、その者に支給する旅費については、管理者が別に定める。

(旅行命令)

第3条 旅行は、管理者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第3条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第3条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、職員の勤務地を基点とし最も経済的通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的に通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第6条 旅費計算上の旅行日数はその旅行目的のために要した日数による。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは1日とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 削除

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第8条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(5) 座席指定料金に徴する船舶を運行する場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(車賃)

第9条 車賃の額は、別表の定額による。車賃は全路程を通算して計算し(1キロメートル未満の端数は、これを切捨てる。)公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。

2 佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)所有又は組合借上の車による旅行の場合には車賃は支給しない。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った航空賃による。

(日当)

第11条 日当の額は、別表の定額によって支給する。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域への出張に係る日当は、支給しない。

(宿泊料)

第11条の2 宿泊料の額は、別表の定額によって支給する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第12条 食卓料の額は、別表の定額によって支給する。

2 食卓料は、船賃のほかに食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(旅費の打切支給)

第13条 職員が、長期間の研修、講習、訓練、その他これに類する目的のため出張する場合は、用務の状況に応じ旅費の打切支給をすることができる。

2 前項の打切支給額は、予算の範囲内で管理者がその実情を考慮の上これをきめる。

(組合区域内出張旅費)

第14条 職員が公務上組合区域(組合を組織する地方公共団体の区域をいう。以下同じ。)内に出張した場合は、第4条第1項に掲げる旅費に替え、次の各号により旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用した場合は、その実費

(2) 削除

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(外国旅行の旅費)

第14条の2 職員が公務のため外国旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員の例に準じて、管理者が定める。

(旅費の特別支給)

第15条 上司の随行等で組合区域外に出張した場合、日当を除く以外の旅費は、上司と同額を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第16条 第2条第1項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第17条 第2条第1項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の親族(職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族)の順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行中疾病等の場合)

第18条 旅行中傷痍、疾病又は避けることのできない天災事変等によって滞在したときは、傷痍、疾病のときは医師の診断書、その他の場合は当該地の公共団体の長その他当該事由について信頼するに足る者の証明する書類を提出しなければならない。

(旅費の精算)

第19条 旅費(概算払を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、出張命令簿に所定の精算書を添えてこれを所管の係に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の精算の結果、過払金があった場合には、当該過払金を返納しなければならない。

(旅費の調整)

第20条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない実費を超えた旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者の定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第21条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年11月10日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条第1項第4号及び第8条第5号の改正規定を除く規定は、昭和44年5月10日から適用する。

2 昭和44年5月10日からこの条例施行の前日までに支給された鉄道賃及び船賃は、概算払によったものとする。

3 佐倉市、酒々井町清掃組合職員旅費支給条例(昭和42年2月清掃組合条例第2号)は廃止する。

附則(昭和46年9月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年6月19日条例第3号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和50年6月26日条例第3号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和52年10月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附則(昭和53年9月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

附則(昭和54年6月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

附則(昭和54年11月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附則(昭和55年10月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

附則(昭和56年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年1月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

附則(昭和57年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年12月22日条例第1号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和61年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月2日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成11年2月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例第7条第1項、第14条、第15条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成16年5月20日条例第2号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成27年2月19日条例第1号抄)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

附則(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

職員

37円

2,200円

12,500円

2,200円

佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例

昭和42年2月24日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与/第4節 旅費
沿革情報
◆ 昭和42年2月24日 条例第13号
◇ 昭和44年11月10日 条例第21号
◇ 昭和46年9月1日 条例第23号
◇ 昭和48年4月9日 条例第3号
◇ 昭和49年6月19日 条例第3号
◇ 昭和50年6月26日 条例第3号
◇ 昭和52年10月3日 条例第5号
◇ 昭和53年9月2日 条例第4号
◇ 昭和54年6月8日 条例第5号
◇ 昭和54年11月6日 条例第7号
◇ 昭和55年10月23日 条例第9号
◇ 昭和56年3月31日 条例第6号
◇ 昭和57年1月7日 条例第2号
◇ 昭和57年3月23日 条例第12号
◇ 昭和58年12月22日 条例第1号
◇ 昭和61年3月25日 条例第2号
◇ 昭和62年3月2日 条例第3号
◇ 平成3年3月27日 条例第6号
◇ 平成11年2月16日 条例第6号
◇ 平成16年5月20日 条例第2号
◇ 平成27年2月19日 条例第1号
◇ 令和2年2月26日 条例第3号